2014-10-29 第187回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
死亡慰謝料につきましても、先ほど申し上げたとおり、一律五割と文書は書いてございますけれども、実態面では、五割以上のものもあるし、五割以下のものもあるし、九割のものもあるというのが実態面ということでございます。
死亡慰謝料につきましても、先ほど申し上げたとおり、一律五割と文書は書いてございますけれども、実態面では、五割以上のものもあるし、五割以下のものもあるし、九割のものもあるというのが実態面ということでございます。
死亡慰謝料ということの案件につきましても、個別具体的な事情に応じて仲介委員が適正と判断して進めているというふうに承知してございます。 一律五割という御指摘でありますけれども、具体的に既に当方として死亡慰謝料について把握をしているものは百三十七件ございます。百三十七件のうち、事故の影響ということが五〇%より大きいとしたものが約一割でございます。
死亡慰謝料を和解対象に、ADRに持ち込んだ事案は百三十七件あるわけです。 委員の皆さん、その内部文書で五割以下と言っているわけです。五割以上はたったの一割。五割がぴったり四割。五割未満が四割。計八割は五割未満なんです。どうしてこういう数字が出てくるのか、私は全く不思議でたまらない。参考にしろと言っている、それが基準になっているとしか思えないんですよ。どう思われますか。
いわゆるADRに関するものでありますが、死亡慰謝料の算定に関して原子力損害賠償紛争解決センター、つまりADRセンターなんですが、ここに内部文書があると毎日新聞が八月三十日付けの朝刊で報じました。大変関心を持っておりましたので、質問通告いたしました。この内部文書、つまり死亡慰謝料について五〇%を目安としろという内部文書なんです。
これはお亡くなりになっている事例ですけれども、自賠責基準で死亡慰謝料が遺族一人の場合九百万円、これ裁判所基準ですと二千七百万円で三倍も違っている。